食品衛生法の改正で義務化されたHACCPですが、実は海外では古くから適用されている国があります。そんな国に食品を輸出する時にはもちろん同じ基準を満たしている必要があります。今までは第三者認証機関の認証を得ることで、輸出するしかありませんでしたが、これからは法律によって満たされていることを示すことができれば、普段実施していることで、そのまま輸出ができるようになります。現在のHACCP認証の対象は牛肉や水産加工品だけですが、今後もいろいろな分野で広がっていくかもしれません。
ヨーロッパではHACCPを2006年には食品業者に対してい義務化を完全適応としています。つまり輸入する食品は全て満たされた状態で扱われていることになります。アメリカはさらに古く、1997年には一部の食品を加工する事業者に対して、義務付けをしていました。その後2016年には、消費される全ての食品の加工に対して義務化がなされました。
他にもカナダやメキシコ、オーストラリアなども義務化がされていて、アジア圏では台湾、韓国、香港などがすでにこの要件を義務化しています。このようにすでに多くの国で採用されている衛生管理の考え方が、日本でも導入しなければならなくなりました。これからは国際的にも通用する食の安全確保をしなければならないと言うことです。2021年6月には完全に実施しなければならないので、早めの対応を心がけなければいけません。