全ての食品事業者に対して2020年6月からHACCPによる衛生管理の義務化が開始されました。1年間は猶予期間となるので、完全な義務化は2021年6月からとなります。この制度は大量生産の事業者だけでなく、飲食店なども対象なことから大きな話題となっています。その中で除外となる業者もいます。
HACCPは、そもそも食の安全を向上させるために適用された制度ですが、あまり影響がないと考えられるところには、その義務を負わせないと言う決断があります。例えば食品や添加物の輸入業者や運搬のみの業者です。冷凍や冷蔵倉庫業は適用となるので、注意が必要です。温度の変化は細菌の増殖にとって大きな要因となってしまいます。
常温でと言う条件がとても重要です。そのほか包装食品を販売している業者で、常温で長期保管しても衛生的な問題が起きないような場合には、HACCPによる衛生管理計画や手順の作成が不要です。器具や容器、包装などの資材を輸入する業者や販売業者も不要となっています。農家や勝利が出荷前に行っている調製についても導入する必要がありません。
給食施設のうち、20食程度未満で画稿や病院以外に納めている事業者はHACCPの義務がありません。このようにいくつかの業者は免除されていますが、それ以外はすべて導入しなければいけないことに注意が必要です。小規模だからいらないんじゃないかと言う勝手な解釈で判断すると後から大変なことになるかもしれません。